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著作権の対象

知的財産権とは、特許権、商標権、著作権、ノウハウな ど、知的活動から生み出される成果を保護する権利の総 称で、知的所有権(Intellectual Property)とも言います。 これは、人間の知的活動から生ずる目に見えない無形の 財産(知的財産)を権利として保護しようとするものです。

 最近では、米国をはじめとして世界各国において、 この無形の知的な権利の保護を強化する動きがあります。 しかしながら、知的財産権の内容、範囲については、必 ずしも明確になっておらず、また国によって、保護制度 が異なります。 日本では、知的財産を法的に保護する手段として、「著 作権」「特許権」といった知的財産権による保護と、不 正競争防止法による保護、契約による保護などがあります。 また、昭和61年には著作権、特許権とも異なる回路 配置利用権として「半導体チップ法(正式には半導体集 積回路の回路配置に関する法律)」という知的財産権が 制定され、わが国の法制度上、画期的なこととして注目 されました。 ここでは、著作権の一部について少しだけ触れます。 著作権法上では、ソフトウェア関連の知的創作物として、「プログラム」と「データベース」が著作物にあたるこ とが明記されています。 まず、プログラムです。 コンピュータを作動させる指示の組み合わせであれば、 すべて著作権法上でいう「プログラム」に該当します。 そのためOS、アプリケーションのどちらも著作物と言え ます。 また、プログラムが作動させるコンピュータも、いわゆ るパソコンやオフコンだけでなく、ワープロやTVゲーム 機、ICカード、さらには家電製品のマイコンまで含まれ ます。



凸版印刷株式会社 北海道事業部

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