chiteki.1

知的財産権とは

 著作権とはあくまで表現自体を保護するためのものであり、表 現の背後にあるアイデアや約束事は保護していません。 そのため、ソフトウェアであってもプログラムを作成す るために用いるプログラム言語、プロトコル(規約)、 アルゴリズム(解法)は著作権の対象とはなりません。 (ただし、プログラムの制作過程で作成される設計書、 仕様書、フローチャートなどの関連資料は、プログラム の著作物とは別に、図表や言語言語の著作物として著作 権の保護の対象になります。)

 さらに、コンピュータ上でプログラムを実行した結果と して、画面上やプリント出力された文章や図形、画像、 動画、映像、音楽などもプログラムの著作物ではなく、個々別々の著作物となります。 つぎにデータベースです。 多くの情報の中から必要とする情報をどのように選び出 すか(情報の選択)、そして効率の良い検索ができるよ うに情報を体系的に整理するか(体系的構成)という2点 において創作性を有するデータベースが著作物として保 護されます。 また、データベースには複数の著作物が存在し、その各 々につき著作権が関係します。例えば、ここにひとつの データベースがあるとすると、データベース全体につい ての著作権、データベースを作動させるシステムについ てのプログラムの著作権、さらにデータベースに蓄積さ れた「言語」「図形」「絵画」など個々の情報について の個別の著作権が存在することになります。

 従って、データベースの著作権侵害という場合には、あ る程度限定された範囲にしかその権利を行使できません。 前述したデータベースそのもの全体、プログラム、蓄積 されたデータの複製以外の、例えばそのデータベースの キーワードの模倣などについては著作権侵害と見做すこ とはできません。



凸版印刷株式会社 北海道事業部

return to Main Page