著作権とはあくまで表現自体を保護するためのものであり、表 現の背後にあるアイデアや約束事は保護していません。 そのため、ソフトウェアであってもプログラムを作成す るために用いるプログラム言語、プロトコル(規約)、 アルゴリズム(解法)は著作権の対象とはなりません。 (ただし、プログラムの制作過程で作成される設計書、 仕様書、フローチャートなどの関連資料は、プログラム の著作物とは別に、図表や言語言語の著作物として著作 権の保護の対象になります。)さらに、コンピュータ上でプログラムを実行した結果と して、画面上やプリント出力された文章や図形、画像、 動画、映像、音楽などもプログラムの著作物ではなく、個々別々の著作物となります。 つぎにデータベースです。 多くの情報の中から必要とする情報をどのように選び出 すか(情報の選択)、そして効率の良い検索ができるよ うに情報を体系的に整理するか(体系的構成)という2点 において創作性を有するデータベースが著作物として保 護されます。 また、データベースには複数の著作物が存在し、その各 々につき著作権が関係します。例えば、ここにひとつの データベースがあるとすると、データベース全体につい ての著作権、データベースを作動させるシステムについ てのプログラムの著作権、さらにデータベースに蓄積さ れた「言語」「図形」「絵画」など個々の情報について の個別の著作権が存在することになります。 従って、データベースの著作権侵害という場合には、あ る程度限定された範囲にしかその権利を行使できません。 前述したデータベースそのもの全体、プログラム、蓄積 されたデータの複製以外の、例えばそのデータベースの キーワードの模倣などについては著作権侵害と見做すこ とはできません。 |