札幌市立西岡小学校父母と先生の会会則

第1条(名 称)
 この会は,札幌市立西岡小学校父母と先生の会といいます。
第2条(事務局)
 この会は,事務局を西岡小学校に置きます。
第3条(会 員)
 この会は,本校児童の父母(保護者),及び本校の先生を会員にします。
第4条(目 的)
 この会は,父母と先生がそれぞれの理解と協力に基づき,教育の充実を図ると共に児童の健全な育成を図ることを目的とします。
第5条(活 動)
 この会は,前条の目的を達成するために,次の活動を行います。
(1) 会員並びに児童の福祉の増進を図り,会員相互の親睦を高めること
(2) 学校と家庭のつながりを密にすること
(3) 会員の親和と教養の向上を図ること
(4) 児童の生活環境,校外指導の向上を図ること
(5) その他
この会の目的に添う活動を行うこと。
第6条(組 織)
1. この会は,前条の活動を行うため,次の
部を設けます。
(1) 学年部(2)広報部(3)文教部
(4) 社会部
2.各部の分掌事項は,次の通りとします。
  (1)学年部―全体及び学年・学級活動
         に関すること。
  (2)広報部―広報活動に関すること
  (3)文教部―会員の研修,文化活動に関すること。
(4)社会部―児童の校外活動・安全教育対策及び環境整備の計画・立案に関すること。
第7条(会 議)
1. この会の会議は,次の通りとします。
(1)総会    (2)全体委員会
(3)常任委員会 (4)役員会
(5)学年委員会 (6)専門部会
2. 会議の議事は出席者の過半数の賛成をもって決定します。
3. 各会議においては,審議事項の要点,結論を記録します。記録簿は事務局が保管します。
第8条(総 会)
1. 総会はこの会の最高の審議決議機関で,全会員をもって構成し毎年4月に会長が招集します。
  2.但し,常任委員会から要求があった時,会長は臨時に総会を招集します。
(1) この会の会則並びに細則の改廃に関すること
(2) この会の事業並びに予算・決算に関すること。
(3) この会の役員のうち,会長,副会長,並びに監査に関すること。
(4) その他,この会の重要なこと。
第9条(全体委員会)
1.全体委員会は,全委員並びに全役員(監査を除く)をもって構成し,4月に会長が招集します。
2. 全体委員会は,次のことを決定します。
(1) 各部の部長1名(父母)副部長2名(父母1名・教職員1名)。
第10条(常任委員会)
1.常任委員会は,総会につぐ審議決議機関で,委員のうち学年部代表・副代表,各部の正副部長並びに全役員(監査を除く)をもって構成し,必要に応じて会長が招集します。
2.常任委員会は,次のことを決定します。
(1) この会の活動並びに運営に関すること。
(2) 特別委員会の設置又は廃止に関すること。
第11条(役員会)
1.役員会は,監査を除く役員をもって構成し必要に応じて会長が招集します。
2.役員会は,次のことを決定します。
(1) この会の総会,全体委員会又は常任委員会より委託されたこと。
(2) その他,この会の運営に関すること。
第12条(学年委員会)
1.この会は,当該学年に所属する各学級の委員をもって構成し,必要に応じて学年代表が招集します。
2. 学年委員会は,次のことを決定します。
(1) 学年・学級の活動に関する事項の企画,実施。
第13条(専門部会)
1.専門部会は,部の委員をもって構成し,必要に応じて部長が招集します。
2.専門部は,次のことを決定します。
(1) 各部活動の企画,実施に関すること。
(2) 学校全体に関する事項の企画,実施に関すること。
第14条(委 員)
1.この会は,次の委員をおきます。
(1) 学級委員 各学級5名(父母5名,一人は選考委員 )
2.委員の所属は,次の通りとします。
(1) 学級委員は,学年部,広報部,文教部,社会部に所属します。
(2) 各部に部長1名(父母)副部長2名(父母1名・教職員1名)をおきます。
(3) 学年委員会に,学年代表1名(父母)副代表1名(父母)をおきます。
3. 委員の任務は,次の通りとします。
(1) 学年部委員は,学級内の連絡調整にあたります。
(2) 各委員は,所属した部の活動にあたると共に,当該学級の運営にも当たります。
(3) 部長は,部の業務を総括します。
(4) 副部長は,部長を補佐し,部長事故あるときは代行します。
(5) 学年代表は,学年委員会の業務を総括します。(6) 学年副代表は,学年代表を補佐し,代表事故あるときは代行します。
4. 委員の選出は,次の通りとします。 
(1) 学級委員は,各学級の会員の立候補あるいは推薦により決定します。
(2) 学年代表並びに学年副代表は,学年部委員が兼任します。
(3) 部長並びに副部長は,全体委員会において各部員の互選により決定します。
第15条(役 員)
1.この会に,次の役員をおきます。
   (1) 会 長 1名(父母)
(2) 副会長 3名(父母2名及び教頭)
(3) 書 記 若干名(父母若干名及び  教職員1名)
(4) 会 計 若干名(父母若干名及び教職員1名)
(5) 監 査 若干名(父母若干名)
2.役員の任務は,次の通りとします。
(1) 会長は,この会を代表し,会務を総括します。
(2) 副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときは,1名が代行します。
(3) 書記は,この会の事務を処理します。
(4) 会計は,この会の会計を処理します。
(5) 書記,会計は,事務局員として年度事業の予算に関する原案の作成業務を兼務します。
(6) 監査は,この会の会計を監査し,総会においてその結果を報告します。
3.役員の選出は,次の通りとします。
(1) 総会において選出する役員については,あらかじめ選考委員会において候補者を定め,総会において推薦し決定します。
(2) 総会において選出する以外の役員については,会員の中から会長が委嘱します。
4.役員の任期は1年とし,再任することができます。但し,欠員によって補選された役員の任期は,前任者の期間とします。
第16条(顧 問)
1.この会に顧問をおくことができます。
2.顧問は,常任委員会の議を経て,会長が委嘱します。
3.顧問は,会長の諮問に答え,会議に出席し
て意見を述べることができます。
第17条(学校長)
学校長は,この会の各会議に出席して意見を述べることができます。
第18条(経 費)
 この会の経費は,会費及びその他の収入をもって充てます。
第19条(年 度)
 この会の年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わります。
第20条(細 則)
 この会の細則は,別に定めます。
第21条(施 行)
 この細則は,昭和51年4月17日より施行します。
第22条(改 正)
 この会則は,平成2年4月21日より改正し,施行します。
 この会則は,平成13年4月21日より改正し,施行します。

 

細  則

第1条  この細則は,札幌市立西岡小学校父母と先生の会会則第20条に基づき,この会の運営に必要なことを定めます。
第2条  特別委員会は,常任委員会が必要と認めたとき設置され,委任された範囲内で実行にあたり,その経過または結果を常任委員会に報告することとします。
第3条  この会の会費は一世帯を単位として,金額は総会において決定します。
第4条  役員選考委員会は,各学級から1名ずつと教職員2名をもって構成します。役員選考委員会には,構成員の互選により委員長1名,副委員長1名をおきます。なお,役員選考委員については,4月に他の委員と共に選出します。
第5条  この会の会員及び児童の慶弔禍福にともなう慶弔支出は,次の通りとします。
(1)会員死亡の場合 10,000円
(2)児童死亡の場合 10,000円
 特別事情により前項によりがたい場合は,役員会の議を経て変更することができます。
第6条  この会に特別功績のあった人に対して,会長は,常任委員会の議を経て感謝状及び記念品を贈ることができます。
第7条 この細則は,昭和61年4月19日より改正し,施行します。
この細則は,平成13年4月21日より改正し,施行します。