西岡小学校同窓会会則

第 1条  本会は西岡小学校同窓会といい事務所を西岡小学校内に置く。
第 2条  本会の会員は母校に受けた恩義を忘れず相互の親睦を図りながら修養を積むことを目的とする。
第 3条  本会は前条の目的を達する為左の事業を行う。
    一.毎年母校の証書授与に参列し式後通常総会を開催する。
    一.適当な時期を選んで講演講習会を開催し会員の修養に資する。
    一.学校教育に必要な設備,作業等の後援奉仕をする。
    一.其の他適切と思われる事業を行う。
第 4条  本会に左の役員を設ける。
    一.会   長    1 名
    一.副 会 長    2 名
    一.理   事    若干名 
    一.会計・庶務    1 名
    一.幹   事    若干名
第 5条  本会の役員選出並びにその任期は左のように定める。
    ○会長,副会長は総会で選出された理事の互選によって定める。
    ○会計庶務及び幹事は会長がこれを委嘱する。役員はすべてその任期を2ヶ年とする。但し重任は妨げない。年度半途で事故のため欠員を生じた場合は役員相互の協力により業務を遂行し時期総会まで補欠しない。
    
第 6条  本会の役員の任務は左のように定める。
    ○会長は本会を代表し会務を総理する。
    ○副会長は会長を補佐し会長に事故ある場合は話し合いによって何れか一人がこれを代理する。理事は他の役員と協力して会の運営を図り行事実施の中心となる。幹事は理事を助け部内の連絡に当たる。
第 7条  本会に顧問を設ける。顧問は総会で推薦する。
第 8条  本会の経費は会員の負担並びに本会の行事に賛同した者の醵金その他の収入による。
第 9条  本会の運営はすべて総会で承認された事項を役員会に於て具体的に協議してこれを執行する。
第10条  役員会は会長以下幹事までの役員を以て構成する。招集は会長が必要と認めた時または会員  名以上の要求のあった場合とする。
第11条  本会の総会,役員会の成立はすべて構成員総数の過半数とする。
      議決はすべて会議に参加した者の過半数で成立する。
     
第12条  本会会則の修正又は改正は総会に於て行う。



                   西岡小学校同窓会40周年記念誌より