議案第1号
札幌市西岡地域情報化推進協議会規約
(名 称)
第1条 この会は,「札幌市西岡地域情報化推進協議会」(以下,「協議会」という。) と称する。
(目 的)
第2条 協議会は,種々の情報メディアを媒介として,西岡地域に関係する市民等の意見交換,交流の場を設け,地域内の情報化推進を図り,新しい地域コミュニティ形成を目指すことを目的とする。
(事 業)
第3条 協議会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
・ 地域生活・経済・産業情報の流通システムの研究・開発
・ 西岡ホームページ「にしおか」の開設・運用
・ 地域メーリングリストの構築,運営
・ 西岡インターネットサーバーの開設・運用
・ 地域向け情報講演会,講習会,研究会の実施
・ その他目的達成に関する事業
(組 織)
第4条 協議会は,西岡地域に関係する市民,商店街,企業,大学等,協議会の趣旨に賛同する者で構成する。
(役 員)
第5条 協議会に,会長,副会長,会計,広報,技術及び監事の役員を置く。
2 前項の役員は,協議会総会により選出し,任期を2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 第1項の役員が任期途中で退任した場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
4 会長は,協議会を代表し,協議会を運営する。
5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があった場合は,会長を代行する。
6 会長及び副会長以外の役員の職務は,別表のとおりとする。
(会 議)
第6条 協議会の会議は,総会及び運営委員会とする。
2 運営委員会委員は,前条第1項の役員をもってあてる。
3 総会及び運営委員会は,必要に応じて会長が招集する。
(経 費)
第7条 協議会の経費は,助成金,寄付金及びその他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第8条 会計年度は,当該年の4月1日から翌年の3月31日までとする。
(連絡先等)
第9条 協議会の連絡先は札幌市豊平区市民部総務課とする。
2 札幌大学を協議会の支援機関とする。
(その他)
第10条 この規約に定めるもののほか,協議会の運営等に関して必要な事項は,運営委員会に諮って会長が定める。
附 則
この規約は,平成10年7月29日から施行する。
別 表
役職名
職務
会計
協議会の会計に関すること。
広報
協議会の広報に関すること。
技術
協議会運営に際しての,技術的な事項に関すること。
監事
協議会運営等における会計その他事務の監査に関すること。